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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)53号 判決

本籍並びに住居

鹿児島県姶良郡姶良町中津野四一九番地

三又農業協同組合長

今村盛吉

明治二二年一二月二〇日生

右の者に対する公職選挙法違反被告事件について昭和三〇年一一月三〇日福岡高等裁判所宮崎支部の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人小風一太郎の上告趣意第一点は、原審で主張、判断のない訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。適法に略式命令の告知を受けた被告人から、正式裁判の請求があつた場合には、改めて被告人に対し起訴状の謄本を送達する必要がないことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二九年(あ)二一八〇号同年一二月二日第一小法廷決定、集八巻一二号二〇六一頁)、記録によると、被告人は昭和三〇年四月一七日適法に略式命令謄本の送達を受け同月二一日正式裁判の請求をしていることが認められるから、第一審が、改めて被告人に対し起訴状謄本の送達をしないからといつて、所論のように違法であるとはいえない。同第二点は、判例違反をいうが、原判決が選挙権及び被選挙権を有しない旨の宣告をなすべき情状があるとも認め得ない旨の判示をしているのは、判文と控訴趣意とを照らし合せて見ると、選挙権及び被選挙権を停止しない旨の誤記であると解せられるから、所論判例は本件に適切でない。同第三点は、訴訟法違反の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張に帰するものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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